廃院で初診日がわからないと、障害年金の不服申立てや再申請をしても通らないでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私はうつ病のため、障害厚生年金を申請したのですが、初診日不明のため却下されました。
今の病院には7年前の22歳の時から通っていて、
当時は会社員で厚生年金でしたので、初診日は明確なのですが、
18歳の時にかかった心療内科が廃院になっているため、初診日がわかりません。
この状態では、不服申立てや再申請をしても通らないでしょうか?
本回答は2019年6月現在のものです。
障害年金は、初診日が特定できない場合は認定を得られないケースがあります。
ご質問者様の場合、18歳の時に初めて受診したことが明確にならなければ、
不服申立てや再度申請をしても、認定を得ることはできません。
廃院などでカルテがない場合であっても、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができる場合があります。
具体的に、次の場合には、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
当時の診察券やお薬手帳などが残っている場合は、参考資料になる可能性が考えられます。
いま一度参考資料を探してみてはいかがでしょうか。
なお、不服申立て(審査請求)を行なう場合は、期限がありますのでご注意ください。
審査請求とは
決定に不服があるときは、
その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、
文書または口頭で審査請求をすることができます。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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