国民年金の未納があった場合、障害基礎年金を停止されてしまうことはありませんか?

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国民年金の未納があった場合、障害基礎年金を停止されてしまうことはありませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私の妹はうつ病で障害基礎年金2級を受給しています。

妹の夫が転職をし、半年ほど国民年金を未納にしていたようです。

今は新たな職場で厚生年金に加入し、妹を扶養にしているようですが、

国民年金の未納があった場合、障害基礎年金を停止されてしまうことはありませんか?

本回答は2018年11月現在のものです。

 

障害年金を受給中の方が、国民年金保険料を納めていなくても、

そのことで障害年金が支給停止になることはありません。

また、障害年金を受給中の方の配偶者が、国民年金保険料を未納にしていたとしても、

そのことで障害年金が支給停止になることもありません。

ご安心ください。

 

なお、障害基礎年金を受給されている場合は、

国民年金保険料の法定免除を受けることができます。

法定免除とは

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。

  • 障害年金1級または2級を受けている
  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している

 

未だ未納期間のままであれば、法定免除に切り替えることをお勧めします。

詳細はお近くの役所もしくは年金事務所へお尋ねください。

 

この国民年金保険料が未納の場合は、全く納付していない期間となりますが、

法定免除となっている期間については、2分の1を納付したものとして計算されます。

将来の老齢基礎年金受給額は未納よりも多くなります。

なお、任意で納付することも可能となっています。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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