同棲中の相手が厚生年金に加入しているので、入籍をしたら3級でも障害年金がもらえるようになりますか?

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同棲中の相手が厚生年金に加入しているので、入籍をしたら3級でも障害年金がもらえるようになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は高校生の時から「広汎性発達障害」と「ADHD」と診断されています。

今は25歳で、精神保健福祉手帳は3級です。

障害年金の受給資格などを調べると、国民年金の場合は2級までしかなく、

厚生年金の場合は3級まであるとありました。

いま、同棲中の相手が厚生年金に加入しているので、

入籍をしたら3級でも障害年金がもらえるようになりますか?

本回答は2018年10月現在のものです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か、どちらの申請になるかについては、

以下の通りです。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

ご質問者様の場合、

高校生の時から「広汎性発達障害」と「ADHD」と診断されているとのことですので、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になることが考えられます。

初診日以降に厚生年金に加入しても、障害厚生年金の申請をすることはできません。

 

なお、厚生年金加入中の方と入籍をして被扶養者となっても、

厚生年金に加入したことにはなりません。

 

障害基礎年金の申請では、2級以上に該当すると判断された場合支給されますが、

精神保健福祉手帳が3級だから障害年金も3級になるとは限りません。

手帳が3級であっても、障害年金2級以上に認定されることもあり、

その場合は、障害基礎年金の申請でも受給権を得ることができます。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

広汎性発達障害やADHDなどの発達障害の認定基準は、以下の通りですので、

参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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