受診状況等証明書に軽く書かれると、障害基礎年金が受給できないということはないですか?

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受診状況等証明書に軽く書かれると、障害基礎年金が受給できないということはないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は幼少の時から聴覚に障害があり、

20歳を過ぎて急激に悪化し、身体障害者手帳が3級になったため、

障害基礎年金を申請しようとしています。

私の場合初診日は小学生の時で、その時はまだ障害者手帳が取れる程度ではありませんでした。

なので受診状況等証明書には軽く書かれると思うのですが、

そのことで障害基礎年金が受給できないということはないですか?

本回答は2018年12月現在のものです。

 

受診状況等証明書は、初診日の確認をする書類です。

そのため、初診日の時点で症状が軽度であっても、

そのことのみで障害基礎年金が受給できないということはありません。

 

障害年金は、初診日の特定ができ、保険料納付要件を満たし、

障害認定日が経過すれば申請が可能となります。

障害の状態が認定基準に該当すると判断された場合は、支給されます。

 

「初診日要件」とは

初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」とは

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

聴覚障害による障害年金の認定基準は以下の通りです。

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

ご質問内容から、

障害の程度は、両耳の聴力レベルが90デシベル以上のものと拝察いたします。

上記の認定基準に当てはめると、2級に該当することが考えられます。

初診日が20歳前であることが確認できれば、保険料納付要件は問われません。

そのため、障害基礎年金の認定が得られる可能性が考えられます。

 

受診状況等証明書を取得し、障害基礎年金の申請をしましょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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