本回答は2019年2月現在のものです。
障害年金の支給を受けていることは、ご本人以外調べることはできませんので、
ご自身で話さない限り、会社の方に知られることはないでしょう。
なお、障害厚生年金と傷病手当金は、併給調整の対象となるため、
支給期間が重なっている場合は、傷病手当金の返還を求められます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
同一傷病について、
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
障害年金は、認定が得られた場合、
申請月もしくは障害認定日の翌月にさかのぼって受給権が発生します。
そのため、その時点で傷病手当金を受給している場合は、
傷病手当金の一部の返還を求められることになります。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。