障害年金の審査の際、就労調査があって働いていることがばれるのですか?

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障害年金の審査の際、就労調査があって働いていることがばれるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の審査の際、

就労の調査があると言う人と厚生年金に加入しなければ就労していてもばれないと言う人がいます。

どちらが正しいのですか?

就労調査で働いていることがばれるのですか?

何となく就労調査がありそうな気がするのですが・・・

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害年金の審査に「就労調査」はありません。

ただし、障害の状態を審査するにあたり、就労できる状態か否かは大きな要素となります。

そのため、精神の障害では診断書に就労状況について記載する欄がありますし、

内部障害でも就労ができる状態か否かは障害の状態の審査の要素となります。

しかし、これらは障害状態の審査を行うための要素であり、

「就労調査」を行うものではありません。

 

社会保険適用事業所で働いている場合、

厚生年金には、労働時間及び労働日数が正社員の4分の3以上であれば、

パート社員でも加入する義務があります。

厚生年金に加入している場合、年金機構は「厚生年金」のデータから就労していることがわかります。

ただし、これは「就労調査」をしているわけではありません。

結果としてわかってしまうということです。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合、

課税証明書を提出しますが、これは就労調査ではありません。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられていますので、

所得制限にかからないかを確認するために課税証明の提出が求められています。

 

◎障害年金の申請について

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