障害年金の審査の際、就労調査があって働いていることがばれるのですか?

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障害年金の審査の際、就労調査があって働いていることがばれるのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の審査の際、就労の調査があると言う人と厚生年金に加入しなければ就労していてもばれないと言う人がいます。

どちらが正しいのですか?

就労調査で働いていることがばれるのですか?

何となく就労調査がありそうな気がするのですが・・・

障害年金の審査に「就労調査」はありません。

就労しているか否かで障害年金の受給の可否が決定するものではありません。

ただし、障害の状態を審査における日常生活能力の判断にあたっては、就労できる状態か否かは大きな要素となります。

そのため、精神の障害では診断書に就労状況について記載する欄がありますし、内部障害でも就労ができる状態か否かは、障害の状態の審査の要素となります。

しかし、これらは障害状態の審査を行うための要素であり、「就労調査」を行うものではありません。

厚生年金に加入している場合

社会保険適用事業所で働いている場合、一定の要件を満たせば、パート社員でも厚生年金に加入する義務があります。

厚生年金に加入している場合、年金機構は「厚生年金」のデータから就労していることがわかります。

ただし、これは「就労調査」をしているわけではありません。

結果としてわかってしまうということです。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合の課税証明書について

なお、20歳前傷病の障害基礎年金の申請の場合、課税証明書を提出するケースがありますが、これは就労調査ではありません。

20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限が設けられていますので、所得制限にかからないかを確認するために課税証明の提出が求められています。

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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