本回答は2020年7月現在のものです。
住民票を移さなくても、両親に知られずに障害年金の申請を行うことができます。
通常は、障害年金を受けていることは、本人以外知ることはできません。
家族でも、本人の委任状がなければ、年金の受給状況を調べることはできません。
ただし、年金証書や通知書などは、原則として自宅へ郵送されるため、誤って家族が開封した場合は、障害年金を受給していることが知られてしまう可能性があります。
そのようなことがないよう、あらかじめ郵便物の送り先を変更しておくことができます。
社会保険の扶養については、収入額を申告する必要があり、収入には障害年金も含まれるため、お父さまに知られる可能性は考えられます。
ご自身で国民健康保険に加入しておくことも選択肢のひとつでしょう。
障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
- 3級…労働に著しい制限があるもの
- 2級…日常生活に著しい制限があるもの
- 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの
※症状の重さによって等級が分けられています。
※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。
弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。
詳しいお話をお聞かせください。
年間100件以上の申請の経験を活かして、障害年金受給までの不安から解放するお手伝いを致します。
ここをクリックして、声を聞かせてください。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。
疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。