本回答は2017年2月時点のものです。
慢性疲労症候群も障害年金の対象とされています。
その他の障害用の診断書を使用し、
一般状態区分、自覚症状、他覚所見とともに重症度分類PS値を診断書に記入していただき、
申請することとなります。
各等級の障害の状態の基本
- 1級…日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級…日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級…労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
ご質問者様の場合、
そううつ病による障害基礎年金2級が支給停止になっているとのことですが、
慢性疲労症候群で障害厚生年金が受給できる場合、
障害厚生年金を受給することができます。
また、躁うつ病による障害基礎年金も支給停止が解除されると、
慢性疲労症候群と躁うつ病の併合により、
さらに上位等級に改定される可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害厚生年金と傷病手当金は調整の対象となっております。
両方受給できる場合は、傷病手当金が減額調整されます。
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。