身体障害者手帳が交付されると障害年金も見直しが出来るのでしょうか?

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身体障害者手帳が交付されると障害年金も見直しが出来るのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

現在、うつ病で障害厚生年金3級を受給していますが、

就職も出来ず、夫もいないので、息子の扶養に入っています。

半年前に変形性頸椎症を発病し、 身体障害者手帳を申請しています。

主治医の診断書には2等級と記入してありました。

身体手帳が交付されると障害年金も見直しが出来るのでしょうか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

障害年金の認定の対象となる障害が2つ以上ある場合、

併合認定が行われる場合があります。

 

ご質問者様のように、

障害厚生年金3級を受給中の方が、

新たな障害により障害基礎年金2級の受給権を得た場合、

併合により障害基礎年金1級が決定され、

障害厚生年金3級との選択により、

どちらかの障害年金を受給することになります。

 

なお身体障害者手帳が交付されても、

自動的に障害年金が見直されることはありません。

併合認定を行う場合は、

新たに障害年金の申請をする必要があります。

 

半年前に変形性頸椎症を発病されたとありますが、

障害年金は障害認定日が到来なければ申請することができません。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容からは障害の程度が分かりかねますが、

変形性頸椎症により手のしびれや足のふらつきなど、

上肢および下肢などの広範囲にわたって障害がある場合には、

肢体の機能の障害の認定基準として認定される可能性が考えられます。

 

肢体の機能障害の認定について

肢体の機能の障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

なお、他動可動域による評価が適切ではないものについては、

筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

肢体の障害の認定基準は、以下の通りです。

肢体の障害の認定基準

【1級】

  • 一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
  • 四肢の機能に相当程度の障害を残すもの

【2級】

  • 一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
  • 四肢に機能障害を残すもの

【3級】

  • 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

 

上記の2級以上に相当する場合は、

併合により1級が認定される可能性も考えられます。

その場合は、現在受給中の障害厚生年金3級と比較して

有利な方を選択することになります。

下記の受給額と比較して、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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