本回答は2017年1月時点のものです。
人工股関節については肢体の障害となります。
脊髄小脳変性症については、関節可動域や筋力等に影響がなければ、平衡機能の障害となります。
また、うつ病は精神の障害となります。
まずは、それぞれの診断書を取得しましょう。
複数の障害がある場合は、それぞれの状態から障害等級を審査され、
併合等により障害等級が決定されます。
ご質問内容からは、障害の状態の詳細がわかりかねますが、
障害年金の受給の可能性も考えられます。
申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。