障害厚生年金3級の金額から国民年金保険料を納めるということですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害厚生年金3級の受給が決まりました。
働けないため申請が通ったと理解しています。
この障害厚生年金3級の金額から国民年金保険料を納めるということですか?
3級の金額から保険料を引かれると、生活ができないのですが、
必ず納めないといけませんか?
本回答は2018年7月現在のものです。
障害年金2級以上が認定されている場合、
国民年金保険料の法定免除を受けることができますが、
3級は法定免除を受けることができません。
そのため原則として、国民年金保険料を納める必要があります。
ただし経済的に納付が難しい場合は、申請免除や納付猶予を受けることができます。
申請免除とは
国民年金の第1号被保険者本人、
保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、
以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、
保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。
- 所得が低いとき
- 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 保険料の納付が著しく困難なとき等
※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。
若年者納付猶予制度とは
20歳から50歳未満で、
本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。
この制度を受けるには、所得の審査を受けることになりますが、
生活ができず、納付が難しいのであれば、
上記の制度を利用されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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