本回答は2018年9月現在のものです。
障害年金の申請において、障害認定日時点のカルテがない場合は、
原則として遡及請求はできません。
また、初診日が特定できない場合は、申請そのものが困難となる場合もあります。
遡及請求とは
遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、
知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。
障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、
遡及請求を行うことができます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
遡及請求を行うためには、初診日を特定しなければなりません。
初診日を特定し、初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日になるため、
その時点の診断書を取得します。
障害認定日の時点で等級に該当する程度と判断された場合は、
その時点にさかのぼって支給されます。
ただし、年金を受け取る権利の時効は5年ですので、
直近5年分の障害年金が支給されることになります。
ご質問者様の場合、まず初診日が不明とのことですので、
初診日を特定できない場合は、障害年金の申請そのものが困難です。
初診の頃はいろいろ転院していたとのことですが、
今の病院に、前の病院の記録や紹介状があるかもしれませんので、
一度主治医に確認されてはいかがでしょうか。
病院が特定できてもカルテがないなどの場合は、
初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、
本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。
具体的に、次の場合には、審査の上、
本人の申し立てた初診日が認められます。
- 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
- 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。
- 発症から初診日までの症状の経過
- 初診日頃における日常生活上の支障度合い
- 医療機関の受診契機
- 医師からの療養の指示など受診時の状況
- 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など
母子手帳や病院の診察券、学校の記録等があれば、
初診日を証明するのに参考となる書類となる可能性があります。
初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、
保険者が認定するものとなっています。
まずは初診日を特定し、今後の分について申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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