母は幼少の頃から左耳が聞こえていないのですが、障害年金をもらうことはできないでしょうか?

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母は幼少の頃から左耳が聞こえていないのですが、障害年金をもらうことはできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の母は若いころから国民年金を全く払っていなかったようで、

現在74歳ですが無年金です。10年に短縮されたようですが、それでも足りません。

母は幼少の頃から左耳が聞こえていないのですが、

せめて障害年金をもらうことはできないでしょうか?

本回答は2019年9月現在のものです。

 

ご質問内容から、障害年金を受給することは困難でしょう。

 

障害年金は原則として、65歳の誕生日の2日前までに申請しなければなりません。

65歳以降でも申請できる場合は以下に限られます。

 

65歳以降でも障害年金を申請できる場合

  1. 初診日が、65歳の2日前までにあり、障害認定日の障害状態が障害等級に該当している場合
  2. 前発傷病と後発傷病を併せて、65歳前にはじめて2級となった場合
  3. 初診日において国民年金の任意加入者であった場合
  4. 初診日において厚生年金加入中であった場

 

お母さまの場合、上記1に該当することが拝察されるため、

障害認定日請求であれば、可能であることが考えられますが、

幼少の頃の初診日を特定し、障害認定日である20歳の時の診断書を取得し、

その時の障害の状態が、2級以上に該当しなければ、認定を得ることはできません。

 

障害認定日請求とは

障害認定日時点での診断書を取得し、請求することを障害認定日請求といいます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

ただし、20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

聴覚障害の認定基準

【1級】

  • 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの

【2級】

  • 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が30%以下のもの

【3級】

  • 両耳の平均純音聴力レベル値が70デジベル以上のもの
  • 両耳の平均純音聴力レベル値が50デジベル以上で、かつ、最良語音明瞭度が50%以下のもの
  • 一耳の平均純音聴力レベル値が80デジベル以上で、かつ、症状が固定していないもの

 

お母さまの場合、現在74歳とのことですので、

数十年前の幼少の頃の初診日を特定することは非常に難しいことが考えられます。

また初診日の特定ができ、20歳の時点の診断書が取得できたとしても、

左耳が聞こえないだけでは、2級以上に認定されることは困難です。

 

上記の通り、障害年金を受給することは、非常に難しいでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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