先天性の発達障害がありうつ病を発症。障害基礎年金のさかのぼり請求はどんな手続きを取るのでしょうか?

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先天性の発達障害がありうつ病を発症。障害基礎年金のさかのぼり請求はどんな手続きを取るのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

30代無職男です。3年前にうつ病で初めて受診し、現在も治療を続けています。

もともと先天性の発達障害があり、周りとコミュニケーションがとれずに、

うつ病を発症したと言われました。

現在障害基礎年金の申請手続きをしておりますが、

さかのぼり請求はどんな手続きを取るのでしょうか?

さかのぼるとしたら、何年でしょうか?

本回答は2018年8月現在のものです。

 

障害年金において、過去にさかのぼって請求することを、遡及請求といいます。

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、

遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

なお、うつ病と診断されていた後に発達障害が判明するケースについては、

そのほとんどが診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。

そのためご質問者様の場合、発達障害の初診日は、うつ病の初診日と同じです。

 

また発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、

知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、

初めて受診した日が20歳以降であった場合は、その受診日を初診日とします。

 

ご質問者様の場合、3年前にうつ病で初めて受診したとありますので、

その時が初診日になることが拝察されます。

初診日から起算して1年6月を経過した日が障害認定日になります。

 

障害認定日の診断書を取得することができれば、遡及請求が可能となり、

その時点で等級に該当すると判断された場合、

障害認定日にさかのぼって支給されるため、

ご質問者様の場合、1年6か月ほど前にさかのぼって支給されることになります。

 

手続きの際は、下記の認定基準を参考にしてください。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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