たった半年だけ納めていないことで障害年金の申請ができないのでしょうか?

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たった半年だけ納めていないことで障害年金の申請ができないのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は21歳の時に初めて心療内科に行き、パニック障害と診断されました。

病気と言うことが受け入れられず、いろいろな病院を転々としましたが、

どこでもパニック障害やうつ病と言われ、

30歳となった今では病気と向き合えています。

障害年金が申請できると聞き、年金事務所に相談に行ったところ、

20歳から国民年金を納めていない時期が半年ほどあるため申請ができない、

と言われました。

過去にさかのぼって納めることもできないと言われました。

その他の期間はきちんと納めているのに、

たった半年だけ納めていないことで申請ができないのでしょうか?

本回答は2018年9月現在のものです。

 

障害年金の申請においては、保険料納付要件を満たす必要があり、

この要件を満たすことができない場合は、認定を得ることはできません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

この保険料納付要件は、「初診日の前日」において満たす必要があります。

初診日以降の納付状況については、審査の対象とはなりません。

また、初診日以降にさかのぼって納めたとしても、

「初診日の前日」において上記の要件を満たすことにはなりません。

 

ご質問者様の場合、21歳の時に初めて心療内科に行ったとあるため、

その時が初診日になることが考えられます。

20歳の誕生日から初診日の前日までの期間のうち、

たった半年であっても保険料未納の期間があり、上記の要件を満たすことができない場合は、

障害の状態が重篤であっても、障害年金の認定を得ることはできません。

 

残念ながら、精神の障害で障害年金の申請をすることは難しいでしょう。

 

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