15年前ではなく2年前を初診日として、障害年金を申請することはできないでしょうか?

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15年前ではなく2年前を初診日として、障害年金を申請することはできないでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は15年前に適応障害のため3か月だけ精神科を受診しましたが、

完治したと思い、通院をやめ、それから13年間は正社員としてバリバリ働いていました。

しかし2年前にうつ病と診断され、現在入院しています。

年金事務所で障害年金の相談をすると、15年前が初診日になり、

その時点では保険料の未納期間があるため、障害年金の申請はできないと言われました。

2年前が初診日なら、それまで社会保険に加入し納税してきたので、

要件は満たしていると思います。

2年前を初診日として申請することはできないでしょうか?

本回答は2019年8月現在のものです。

 

ご質問内容から、13年間は正社員としてバリバリ働いていたとのことですので、

社会的治癒を主張し、2年前を初診日として申請できる可能性が考えられます。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

以前に受診していたが、社会的に治癒しているため、

後で受診した医療機関を初診日として主張することが社会的治癒の主張です。

 

この社会的治癒については、

請求する側が主張し、保険者が認めるか否かを判断するため、

必ずしも認められるとは限りません。

社会的治癒を主張して申請をすることは可能ですが、

それが認められるかについては、保険者の判断によります。

 

ご質問内容からは、詳細が分かりかねますが、

2年前に入院するまでは、社会保険に加入し納税してきたとのことですので、

社会的治癒を主張し、2年前を初診日として申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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