障害年金3級はもしもらえたら、月いくらくらいもらえるのでしょうか?

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障害年金3級はもしもらえたら、月いくらくらいもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はうつ病で障害者手帳3級をもっています。

最近、状態が酷く、3週間ほど精神病院に入院をしていました。

とうとうお金もなくなり、生活がギリギリです。

両親は定年で私を養えるお金がありません。

障害年金3級はもしもらえたら、月いくらくらいもらえるのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

障害年金の支給額は平成30年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の支給額(平成30年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

上記のように、障害厚生年金3級の年金額には最低保証額が設けられています。

最低保障額を月額にすると、約48,700円になります。

報酬比例の年金額については、厚生年金の加入期間数や報酬額によって異なりますので、

詳細は年金事務所でご確認ください。

 

うつ病は、障害年金の支給対象となっています。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

なお、障害年金の等級と精神保健福祉手帳の等級は連動していませんので、

ご注意ください。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

精神保健福祉手帳の等級がそのまま障害年金の等級となるわけではありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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