本回答は2016年4月時点のものです。
障害基礎年金の受給権者に対象となる子がいる場合は、
子の加算が支給されます。
これまでは子の加算と児童扶養手当は、
「多い方を受給する」という関係だったのですが、
児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日以降は、
子の加算額が児童扶養手当の額よりも低い場合には、
その差額分の手当が支給されることとなりました。
以下のような関係となります。
平成26年12月以降の子の加算と児童扶養手当の関係
子の加算は常に満額支給されます。
- 子の加算額>児童扶養手当の場合、児童扶養手当は支給されません。
- 子の加算額<児童扶養手当の場合、差額分の児童扶養手当が支給されます。
この児童扶養手当法の改正により、
子の加算額が決定しなければ、児童扶養手当の額が決定しないこととなりました。
そのため、支給額が決定した上で支給を行うとの判断で、
障害年金を申請した方について児童扶養手当の支給を一時停止する自治体があります。
この場合、支給額が決定すれば、支給停止となっていた期間の分も遡って支給することとなります。
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