うつ病で障害年金をもらいながら働くことは、違法行為ではありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
就労していないことは支給要件とされておらず、また、就労することを禁止されてもいません。
では、障害年金と生活保護の違いを確認しましょう。
障害年金と生活保護の違い
障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、社会保険制度のひとつです。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。
一方、生活保護は無拠出の公的扶助ですので、就労による収入等も受給の可否に影響します。
そのため生活保護を受給している方の給与額によっては、最低生活費が支給停止となる場合があります。
生活保護と障害年金は全く異なる制度ですので、混同のないようにしましょう。
なお、障害年金の支給額は以下の通りとなっています。
障害年金の支給額
| 障害等級 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金 |
| 1級 |
年1,059,125円 |
年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 |
| 2級 |
年847,300円 |
年847,300円+報酬比例の年金額 |
| 3級 |
― |
報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) |
報酬比例の年金額については、「障害認定日」までの厚生年金加入期間や標準報酬額等によって異なりますので、一律に生活保護費の金額が多いとは限りません。
また、生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合の関係は、以下の通りです。
生活保護と障害年金の関係
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。