障害年金をもらいながら働くのは、違法行為ですか?

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障害年金をもらいながら働くのは、違法行為ですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害年金をもらいながら、

生計のためにアルバイトをして働くのは、違法行為ですか?

障害年金より生活保護の方がもらえる金額が多いと聞きました。

生活保護をもらいながら、仕事をするのと一緒ですか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

うつ病で障害年金をもらいながら働くことは、違法行為ではありません。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

上記の通り、働いていても障害の程度が認定基準に該当し、等級が認定されている場合は、

障害年金が支給されます。

 

障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、

一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、

社会保険のひとつです。

 

原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、

「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では

民間保険と近い制度になっています。

 

一方、生活保護は無拠出の公的扶助ですので、就労収入等も受給の可否に影響します。

そのため生活保護を受給している方が就労した場合は、

保護費が支給停止となる場合があります。

 

生活保護と障害年金は全く異なる制度ですので、混同のないようにしましょう。

 

なお、障害年金の受給額は以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,125円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,125円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

報酬比例の年金額については、

「障害認定日」までの厚生年金加入期間数や給与額等によってそれぞれ異なりますので、

一律に生活保護費の金額が多いとは限りません。

 

また、生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合の関係は、

以下の通りです。

生活保護と障害年金の関係

生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、

障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。

生活保護と障害年金は以下のような関係になります。

  • 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
  • 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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