障害年金は週10時間でも働いたら打ち切られますか?

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障害年金は週10時間でも働いたら打ち切られますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害厚生年金3級を受給中です。

うつ病ですが、程度は中程度と言われています。

生活が苦しくアルバイトをしたいと思っています。

できても週に10時間〜12時間程度が限界だと思います。

それも続けられるか不安です。

働いたことで悪化する可能性もあります。

障害年金は週10時間でも働いたら打ち切られますか?

今はこの年金が命綱の状態です。

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

週10時間働いたことで直ちに支給停止となることはありません。

障害年金は、障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合に支給停止となります。

 

精神障害の方の日常生活能力の判断について、

現に就労している場合は、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで判断するとされています。

 

現在、障害厚生年金3級を受給中とのことですが、

うつ病での障害厚生年金3級は以下の状態とされています。

  • 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

つまり、週に10時間働いたとしても、

仕事の内容、職場で受けている援助の内容等から、

障害厚生年金3級の程度である「労働に制限を受けるもの」に該当すると判断された場合、

障害厚生年金3級の支給を受けることができます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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