障害年金は一定額まではアルバイトで働けると聞いていますが、いくらまでなら働いていいのでしょうか?

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障害年金は一定額まではアルバイトで働けると聞いていますが、いくらまでなら働いていいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

うつ病で障害年金2級を受給しています。

現在入院していますが、退院後は清掃等の仕事をしようと思っています。

障害年金は一定額まではアルバイトで働けると聞いていますが、

いくらまでなら働いていいのでしょうか?

ワーカーさんに聞いても金額はわからないそうですが、

今後のために短時間の簡単な作業からアルバイトをすることをすすめられています。

本回答は2015年12月時点のものです。

 

障害年金には原則として所得制限はありませんので、

「働いてもいい範囲」はありません。

 

ただし、就労を開始したことで改善したものとして、

障害の状態が障害等級に該当しないと判断され、

等級が下がったり支給停止となる事例は見受けられます。

 

精神障害においては、

現に就労している場合は、その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断するとされています。

 

障害の状態が改善していないのであれば、

就労したことにより改善したと判断されないように注意が必要となります。

 

なお、20歳前傷病の障害基礎年金の場合は例外として、所得制限があります。

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

ただし、例外として20歳前傷病の障害基礎年金の場合、所得制限があります。

所得制限については、扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

となっています。


障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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