本回答は2020年4月現在のものです。
障害年金の更新の際に、薬が処方されていないことのみで年金が支給停止になることはないでしょう。
障害年金の更新の際は、障害の状態について諸症状を総合的に判断され等級が決定されます。
薬が処方されていなくても、日常生活状況等から2級に該当すると判断された場合は、引き続き年金が支給されますが、処方がなくても生活に支障が無いと判断された場合は、3級もしくは支給停止になることもあります。
更新の際に処方がない場合は、日常生活状況と合わせて、処方がない理由等について診断書にしっかり記載していただきましょう。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。