障害厚生年金の金額の計算方法を教えてください。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在40代男性で、うつ病です。
通院をして1年半が経ち、傷病手当金がもうすぐ切れてしまうのですが、現在も就労不能と先生には言われているため、ケースワーカーさんから障害年金の申請をしてはどうかと言われています。
障害年金2級に該当したらいいのですが、最近は厳しく、3級かもしれないとも聞いています。
障害年金3級だといくらになるのでしょうか?
自分でも計算してみようと思うのですが、どのようにして計算したらいいのでしょうか?
現在の障害厚生年金の受給額は、以下の通りとなっています。
また、下記計算式にて報酬比例の年金額の計算をすることができますが、年金事務所で確認することも可能です。
障害年金の年金額(令和4年4月分から)
- 障害基礎年金1級…年972,250円
- 障害基礎年金2級…年777,800円
- 障害厚生年金1級…年972,250円+報酬比例の年金額×1.25
- 障害厚生年金2級…年777,800円+報酬比例の年金額
- 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額583,400円)
※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子(第1子、第2子各223,800円、第3子以降各74,600円)の加算を受けることができます。
※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金(223,800円)を受けることができます。
障害厚生年金(報酬比例の年金額)の計算式
報酬比例の年金額は以下の計算式によって求めることができます。
報酬比例の年金額=A+B
A:平成15年3月1以前の加入期間の金額
平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの加入期間の月数
B:平成15年4月以後の加入期間の金額
平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
※平均標準報酬月額…平成15年3月以前の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の加入期間で割って得た額です。
※平均標準報酬額…平成15年4月以降の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の加入期間で割って得た額です。
※加入期間の月数…加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。また、障害認定日がある月後の加入期間は、年金額計算の基礎となりません。
なお、うつ病の認定基準は次の通りです。
申請の際、参考になさってください。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
(本回答は2022年4月現在のものです。)
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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