障害厚生年金の遡及請求では2級、申請月は3級。不服申し立てをしたほうがいいでしょうか?

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障害厚生年金の遡及請求では2級、申請月は3級。不服申し立てをしたほうがいいでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害厚生年金の申請をしました。

遡及請求では2級に決定したと通知が来たのに、

申請月にいきなり3級に変更されていました。

この場合、不服申し立てをしたほうがいいでしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ご質問内容からは、障害の程度が分かりかねますので、

不服申し立てをした方がいいかについてはお答えいたしかねますが、

決定に不服がある場合は、不服申立てをすることができます。

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

先の診断書や病歴・就労状況等申立書の内容が、

障害認定基準と照らし合わせて、等級に該当しているか確認する必要があります。

 

遡及請求の月と申請月のそれぞれの申請書類を比較し、

内容が同等で、明らかに等級に該当しているのであれば、

不服申し立てを検討されてはいかがでしょうか。

 

また、申請後、一定の期間を経過すれば、額改定請求を行うことができます。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、

年金額の変更を請求することができます。

これを額改定請求といいます。

 

原則として、額改定請求は以下の待機期間が設けられています。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  • 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  • 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  • 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  • 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可能

 

ご質問者様の場合、裁定請求日から1年経った日以降であれば、

額改定請求を行うことができます。

額改定請求の際は、下記の認定基準をご参照ください。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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