通院していない期間があると、通院を再開してから1年6か月経たないと障害年金は申請できないのですか?

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通院していない期間があると、通院を再開してから1年6か月経たないと障害年金は申請できないのですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病です。

初めて受診したのは4年前です。

その後全く状態が改善せず、

薬を飲むことに反対だった両親から受診を反対され通院しなくなりました。

通院しなかった期間は1年半ほどあります。

その結果さらに状態が悪化し、

自殺未遂をして廃人のようになり受診を再開しました。

障害年金の申請をしたいのですが、

通院していない期間があると、通院を再開してから1年6か月経たないと申請できないのでしょうか?

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

約1年半通院していない期間があったとしても、

通院再開してからではなく、

一番最初に受診した日から1年6月経過した日以降に障害年金を申請することができます。

 

障害年金は、障害認定日が到来すれば申請することができます。

障害認定日とは原則として、

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 請求する傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

初診日とは、通院を再開した日ではなく、

障害の原因となった傷病につき初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

1年半ほど通院を中断した期間があったとしても、

障害認定日は原則として初診日から起算して1年6月を経過した日となります。

そのため、通院を再開した日から1年6月を経過しなくても、

初診日から1年6月が経過しているのであれば、障害年金を申請することができます。


障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
 


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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