転院してすぐに障害年金の更新の診断書を書いてもらうことは無理でしょうか?

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転院してすぐに障害年金の更新の診断書を書いてもらうことは無理でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私はうつ病と診断され8年経つ者です。

仕事も辞めて現在も治療中ですが、

最近、かかりつけの先生と考え方に違いがあり転院をしようと病院を探しています。

しかしまもなく誕生日で、

障害年金の更新の診断書を提出しなければならない時期になります。

やはり転院してすぐに診断書を書いてもらうことは無理でしょうか?

本回答は2018年3月現在のものです。

 

障害年金の更新では、診断書のみで障害の状態について審査されます。

特に精神の障害では、病状の経過や日常生活状況について改めて審査されます。

そのため、障害年金の更新では、

それらについて詳細を把握している医師に、診断書の作成を依頼することが望ましいでしょう。

 

転院してすぐに診断書を書いてもらえるかについては、

医師が判断することですので、当方ではお答えいたしかねます。

 

精神障害で障害年金を受給されている場合は、

原則として有期認定となるため、数年ごとに更新の手続きが必要になります。

障害の状態についてしっかり把握していただき、

主治医と常日頃からコミュニケーションを取っておく必要があるでしょう。

 

障害年金の更新について

実際の状態に変化はないにもかかわらず、

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

見受けられます。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、

1度目に支給停止になると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。

慎重に書類をご準備ください。

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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