自営業でも障害年金は受け取れますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は主人と二人で自営業を営んでいますが、5年前からうつ病を患っております。
調子が悪い時は主人が一人で働いております。
障害年金がもらえるなら、とても助かるのですが、受け取ることでどんなメリット・デメリットがありますか?
そもそも受け取れるのでしょうか?
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 「主人と二人で自営業を営んでいます」とのことですので、精神障害で就労している場合の取扱いも確認しておきましょう。
精神障害で就労している場合の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討されます。
では、障害年金を受けることのメリット、デメリットをみていきましょう。
障害年金のメリット・デメリット
【メリット】
メリットとしては以下があげられるでしょう。
- 直接の現金給付となるので、経済的な大きな援助となる。
- 生活保護のような福祉・手当ではないので、資産などの制約は、原則としてない。
- 国民年金保険料を支払うことができない場合は、免除制度を利用することが可能である。
- 20歳前の年金未加入期間に傷病を負った人の障害基礎年金は、保険料の納付要件が問われない。
- 原則として、どの人でも同じ条件のもと、一律で同じ保障を受けられる。
「直接の金銭給付」という点が最大のメリットといえるでしょう。
以下で障害年金の支給額を確認しておきましょう。
障害年金の支給額
障害等級 障害基礎年金 障害厚生年金 1級 年1,059,125円 年1,059,125円+報酬比例の年金額×1.25 2級 年847,300円 年847,300円+報酬比例の年金額 3級 ― 報酬比例の年金額(最低保障額635,500円) 障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
では、デメリットも確認しましょう。
【デメリット】
障害年金は使い道も指定されていませんし、資産を持てなくなる等の制約も受けません。
旅行を禁止される、ギャンブルができなくなるといった行動の制限もありません。
障害年金を受給することは、老後に老齢年金を受給することと同様、当然の権利であり、デメリットを感じる必要はありません。
なお、デメリットとはいえませんが、国民年金保険料の法定免除には注意が必要です。
国民年金保険料の法定免除とは
障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金保険料の法定免除の権利が得られます。
法定免除とは、ご家庭の所得に関わらず国民年金保険料の免除が受けられるということです。
つまり払わなくてもよくなります。
ただし、法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。
結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。
老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。
本事案の場合
上記の通り、自営業の場合でも2級の認定が検討され、また、大きなデメリットはありません。
そして、直接の金銭給付という最大のメリットがあります。
本事案の場合、体調に左右され、自営業でも休むことがあるとのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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