精神障害年金2級を受給している人が常勤で働いています。不正受給ではないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私の会社に精神障害年金2級を受給している人がいます。
その方は有能で元気に常勤で働いています。
精神で障害年金2級以上は働けない状態と思いますが
どうなっているのでしょうか。不正受給ではないのですか?
市役所の福祉課と市民税課が連携していれば
働いていることは容易にチェックできると思うのですが。
本回答は2017年10月時点のものです。
障害年金は、働いていてはもらえない、ということはありません。
日常生活能力等を判断した結果、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、
障害年金を受給することができます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力は以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、
労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
その療養状況を考慮するとともに、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで
日常生活能力を判断されます。
また、精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。
精神の障害は、以下のように区分されます。
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
たとえば、統合失調症は、
罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあります。
また、てんかん発作は、薬物療法によって抑制される場合もあります。
しかしこれらは、状態が改善したのではなく、
病気の特徴のひとつともいえます。
ご質問内容からは、傷病名が分かりかねますが、
精神障害で障害年金2級を受給している人が、
元気に常勤で働いていたとしても、
病気ではないとはいえません。
医師の診断を受け、障害年金の認定を受けているのであれば、
不正受給ではありません。
なお、障害年金の認定を行うのは日本年金機構であり、市役所ではありません。
生活保護の場合は、就労収入等の調査が行われることがありますが、
障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、
一定の保険事故に対して、
被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、
社会保険のひとつです。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では
民間保険と近い制度になっています。
そのため、働いていても受給できる場合があります。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
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- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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