精神障害年金2級を受給している人が常勤で働いています。不正受給ではないのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の会社に精神障害年金2級を受給している人がいます。
その方は有能で元気に常勤で働いています。
精神で障害年金2級以上は働けない状態と思いますがどうなっているのでしょうか。
不正受給ではないのですか?
市役所の福祉課と市民税課が連携していれば働いていることは容易にチェックできると思うのですが。
弊所は障害年金の不正受給の取り締まり機関ではありません。
不正受給の告発方法の問い合わせはご遠慮ください。
障害年金は、「働いていてはもらえない」と定められているものではありません。
就労していたとしても、日常生活能力等を判断した結果、障害の状態が障害等級に該当すると認定されれば、障害年金を受給することができます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力は、以下のように判断されます。
精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について
精神障害で就労している場合、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、
- 療養状況
- 仕事の種類、内容
- 就労状況
- 仕事場で受けている援助の内容
- 他の従業員との意思疎通の状況
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
上記も十分に確認したうえで、障害の状態が障害等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。
また、精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様です。
精神の障害の分類
精神の障害は、以下のように区分されます。
- 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
- 気分(感情)障害
- 症状性を含む器質性精神障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
たとえば、統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあります。
また、てんかんについては、発作間欠期(発作が起きていないとき)は動くことができる方もいるでしょう。
しかしこれらは、状態が改善したのではなく、病気の特徴のひとつともいえます。
服薬によって症状を抑えながら、周囲には元気にふるまって必死で頑張っている方もいらっしゃるかもしれません。
本事案の場合
ご質問内容からは、傷病名が分かりかねますが、精神障害で障害年金2級を受給している人が元気に常勤で働いていたとしても、一概に不正であると断じることはできないでしょう。
なお、障害年金の認定を行うのは日本年金機構であり、市役所ではありません。
生活保護の場合は、就労収入等の調査が行われることがありますが、障害年金は、生活保護などの公的扶助と違い、一定の保険事故に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う、社会保険のひとつです。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。
そのため、働いていても受給できる場合があります。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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