病名が違っても障害年金と傷病手当金の重なる期間の傷病手当金は返さなければならないのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
統合失調症で障害厚生年金の受給が遡及で認められました。
遡及請求で認められたので傷病手当金と重なる期間があります。
しかし、傷病手当金を請求するときの病名はうつ病でした。
今回の障害厚生年金の受給は統合失調症です。
病名が違うのですが、それでも重なる期間について傷病手当金を返さなければならないのでしょうか?
本回答は2016年8月時点のものです。
同一傷病について障害厚生年金を遡及請求し、
その期間中に傷病手当金を受給していた場合、
傷病手当金を返納しなければなりません。
この「同一傷病」とは、傷病名が同じであるという意味ではありません。
関連性があり同一であると認められた場合、
傷病名が異なっていたとしても、同一傷病として取り扱われ、
返納しなければなりません。
ご質問者様の場合も、
うつ病と統合失調症に関連性があり、同一傷病と考えられる場合、
返納を求められます。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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