夫婦ともにうつ病で障害者手帳2級です。夫婦ともに障害年金をもらうことはできないですか?

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夫婦ともにうつ病で障害者手帳2級です。夫婦ともに障害年金をもらうことはできないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

夫婦そろってうつ病です。手帳は二人とも2級です。

今は私に傷病手当金が出ていますが、いずれ切れます。

市役所の福祉課に相談したら、手帳2級では障害年金は難しいと言われました。

私も妻も掃除や洗濯ができず、部屋中がゴミだらけです。

まともに食事もできず、限界です。

夫婦そろって障害年金をもらうことは不可能でしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

手帳の等級にかかわらず、夫婦そろって障害年金をもらうことは可能です。

 

精神保健福祉手帳と障害年金は、根拠法の異なる全く別の制度となっていますので、両者の等級は対応するものではありません。

そのため、手帳2級では障害年金は難しいとは一概には言えません。

実際に精神保健福祉手帳3級で障害年金2級を受給している事例もたくさんあります。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 3級…労働に著しい制限があるもの
  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

※症状の重さによって等級が分けられています。

※3級が最も症状が軽く、2級、1級になるにつれて症状が重く、また受給額も多くなります。

 

うつ病の認定については、気分や意欲などの波が頻繁に繰り返すことで、どの程度労働や日常生活に制限を受けているかを判断し、等級が決定します。

ご質問者様の場合、夫婦ともに掃除や洗濯ができず部屋中がゴミだらけで、まともに食事ができないとのことですので、上記に照らすと夫婦そろって障害年金がもらえる可能性は考えられます。

 

なお、障害年金を受給するためには、「初診日要件」や「保険料納付要件」を満たす必要があります。

初診日要件とは、初めて病院を受診した日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、というものです。

国民年金であれば2級以上に、厚生年金であれば3級以上になれば受給できます。

保険料納付要件とは、一定の保険料を納めているか、というものです。

具体的には、次の通りです。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

申請の際は、これらの要件についても確認する必要があります。

 

弊所では、初めて受診した日の特定から、受給の可能性があるかの判断、どのように申請作業を進めるか、そして申請、受給までフルサポートを行っております。

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障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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