精神障害者保健福祉手帳の等級にかかわらず、夫婦そろって障害年金をもらうことは可能です。
まず、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係を確認をし、次に両制度の基準の比較から、障害年金の認定を得られる可能性を検討しましょう。
精神障害者保健福祉手帳と障害年金の関係について
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法、認定基準、審査機関の異なる全く別の制度です。
両等級は対応しておりません。
しかしながら、両制度の認定基準を比較し、障害年金の等級に該当する可能性を検討することはできます。
以下で両認定基準を比較してみましょう。
精神障害者保健福祉手帳2級の状態とは
精神障害者保健福祉手帳2級の状態は、「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とされています。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
本事案の場合、「手帳2級では障害年金は難しい」」と言われたとのことですが、精神障害者保健福祉手帳と障害年金の認定基準を比較検討すると、精神障害者保健福祉手帳2級であれば、障害年金の認定を得られる可能性は十分考えられるでしょう。
実際に「掃除や洗濯ができず、部屋中がゴミだらけ」、「まともに食事もできず、限界」とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。