障害年金は病名によって支給されるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すれば、認定を得ることができます。
そのため、統合失調症なら認定を得られるが、反復性うつ病性障害なら不支給になる、というものではありません。
反復性うつ病性障害で障害年金2級に認定されている事例はたくさんあります。
では、どのような状態なら反復性うつ病性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら反復性うつ病性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
本事案の場合
統合失調症であるか、反復性うつ病性障害であるかといった病名にこだわる必要はありません。
上記の等級に該当すると判断されれば、反復性うつ病性障害であっても認定を得ることができますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。