反復性うつ病性障害と診断されました。障害年金の2級は無理ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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反復性うつ病性障害と診断されました。
障害年金の2級は無理ですか?
医師も最近は障害年金は厳しいから通るかどうかわからないと言っています。
出すだけ出すという感じになるのでしょうか?
統合失調症なら通るんでしょうか?
障害年金は病名によって支給されるものではありません。
障害の状態が障害等級に該当すれば、認定を得ることができます。
そのため、統合失調症なら認定を得られるが、反復性うつ病性障害なら不支給になる、というものではありません。
反復性うつ病性障害で障害年金2級に認定されている事例はたくさんあります。
では、どのような状態なら反復性うつ病性障害で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態なら反復性うつ病性障害で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により総合的に認定されます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
統合失調症であるか、反復性うつ病性障害であるかといった病名にこだわる必要はありません。
上記の等級に該当すると判断されれば、反復性うつ病性障害であっても認定を得ることができますので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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