労働時間を延ばしたことで障害年金は支給停止になるでしょうか?

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労働時間を延ばしたことで障害年金は支給停止になるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害厚生年金3級を受給しています。

現在、週に3回、1日4時間のアルバイトをしていますが、

会社から1日6時間にするか、週に4日くらい入れないかと言われました。

収入面で助かりますし、今後の社会復帰のためにも少しでも長く働きたいのですが、

労働時間を延ばしたことで続けられなくなるかもしれません。

来年、障害年金の更新があるのですが、労働時間を延ばしたことで支給停止になるでしょうか?

障害年金を打ち切られ仕事も続けられなかった場合、無収入になってしまします。

 

本回答は2015年12月時点のものです。

 

労働時間が延びたとしてもそのことにより直ちに支給停止となるとは限りません。

 

精神障害の方の日常生活能力の判断について、

現に就労している場合は、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで判断するとされています。

 

現在、うつ病で障害厚生年金3級を受給されているとのことですが、

うつ病の障害厚生年金3級は、以下の状態であるとされています。

  • 気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

労働時間が延びたとしても、仕事の内容や職場で受ける援助の内容等から、

障害の状態が「労働に制限を受けるもの」と判断された場合、

障害厚生年金3級の受給を継続することができます。

 

なお、支給停止となったとしても、

再度状態が悪化した場合、支給停止事由消滅届の提出によって、

支給の再開を求めることができます。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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