前の病院ではうつ病と軽度知的障害。今は躁鬱病。診断名が違うと障害年金がもらえなくなる?

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前の病院ではうつ病と軽度知的障害。今は躁鬱病。診断名が違うと障害年金がもらえなくなる?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

5年くらい前に会社のイジメにより、 躁鬱病を発症しました。

先日、障害年金というのがある事を初めて知り、申請の準備をしています。

受診状況等証明書というものを、前の病院で書いてもらったのですが、

うつ病と軽度知的障害と書かれていました。

今の主治医に見せると、これは違った内容になる…とぽそっと言っていました。

前の病院は一度診てもらっただけなのですが、

今と診断名が違うことで障害年金がもらえなくなるって事はあるのでしょうか?

本回答は2018年5月現在のものです。

 

うつ病から躁鬱病に診断名が変更されても、あらたな疾病が発症したものではないことから、

障害年金の請求では別疾病とせず「同一疾病」とされます。

また、知的障害と診断された後から躁鬱病が発症した場合は、

知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから、

「同一疾病」とされます。

 

ただし、知的障害と診断されている場合、初診日は出生日になります。

うつ病の初診日が厚生年金加入期間中にあったとしても、

知的障害と診断されている場合は、出生日が初診日になるため、

障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害年金の等級

  • 障害基礎年金…1級、2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級

 

障害厚生年金の申請で3級相当であれば年金が支給されますが、

障害基礎年金の申請で3級相当の場合は不支給になります。

 

ご質問者様の場合、2級相当に該当すると判断された場合、

障害基礎年金が支給されます。

日常生活状況等がわかりかねますので、等級に該当するかは分かりかねますが、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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