本回答は2017年5月時点のものです。
ご質問内容のケースであっても、不正受給とはなりません。
障害年金の性質
社会保障制度には、次の二つの制度があります。
- 社会保険…生活上の困難がもらたす一定の事由(保険事故)に対して、被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う。
- 公的扶助…生活困窮者に健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度。資力調査あるいは所得調査をともない、租税を財源としている。
障害年金は、前者の社会保険に該当します。
障害者のための生活保護のような福祉・手当と誤解されがちですが、
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では
民間保険と近い制度になっています。
そのため、原則として所得制限や資産要件は設けられておりません。
※20歳前傷病の障害基礎年金には所得制限が設けられています。
障害年金は、障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合に支給されます。
うつ病も障害年金の対象となっています。
うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
知人の方も、障害年金の支給要件を満たし、
認定基準の程度に該当していると判断されていることが推察されるため、
不正受給とはなりません。
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