フルタイムの仕事が決まったら、年金事務所に届け出て障害年金を支給停止してもらう必要がありますか?

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フルタイムの仕事が決まったら、年金事務所に届け出て障害年金を支給停止してもらう必要がありますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金2級です。

うつ病と強迫性障害です。

フルタイムでの仕事を探しています。

もしフルタイムの仕事が決まったら、

年金事務所にこちらから届け出て、支給停止にしてもらう必要があるのでしょうか?

本回答は2015年12月時点のものです。

 

フルタイムの仕事が決まったとしても、届け出る必要はありませんし、

支給停止にしてもらう必要はありません。

 

障害年金は「働いていない」ということを要件としていません。

働いていたとしても、障害の状態が障害等級に該当していれば支給されます。

その点で、生活保護とは制度の趣旨を異にしています。

うつ病と強迫性障害で障害年金受給中の方が就労されたとしても、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等から、

障害の状態が障害等級に該当すると判断された場合は、

障害年金の支給が継続されます。

そのため、就労したことを届け出る必要はありませんし、

支給停止を申し出る必要はありません。

障害状態確認届(現況診断書)の提出時に障害の状態が障害等級に該当しないと判断された場合は、

申し出なくても支給停止となります。

 

障害年金の更新について

更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、

2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。

等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重に書類をご準備ください。


社労士への依頼も合わせてご検討ください

上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。

より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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