うつ病の家族が障害年金を受けたがりません。障害手当金はどのようにすればもらえるものなのでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病の家族がいます。
退職後1年半は傷病手当金の受給をしていましたが、満了になり受給できなくなりました。
収入がなくなったため、障害年金の申請を話したところ、
障害年金は自分がうつ病と認めてしまう事になると言い、受けたがりません。
本人は毎月病院には行きますが、予防的なものだと言います。
家族からみれば症状が改善されていないと思います。
色々調べてみると、
症状が改善された時にもらえる障害手当金なるものがあると知ったのですが、
これはどのようにすればもらえるものなのでしょうか?
本回答は2018年4月現在のものです。
障害手当金とは
障害手当金は、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがが
初診日から5年以内に治ったもので、
3級の障害よりやや程度の軽い障害が残ったときに支給される「一時金」です。
「傷病が治ったもの」とは
障害年金において「傷病が治ったもの」とは、
器質的欠損もしくは変形又は機能障害を残している場合は、
医学的に傷病が治った時、又は、その症状が安定し、長期にわたって
その疾病の固定性が認められ、医療効果が期待し得ない状態に至った場合をいいます。
上記のように、障害手当金は症状が固定していることが前提となっています。
眼や耳、肢体などの身体障害の場合は認定基準が定められていますが、
精神の障害や内部疾患などの場合は、認定基準そのものが定められていません。
そのため、うつ病で障害手当金を受給することはできません。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
また、障害年金の申請では、
等級や障害手当金を指定して申請するのではありません。
申請をし、審査の結果、等級もしくは障害手当金が認定されます。
ご質問内容からは、障害の程度が分かりかねますが、
上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害年金が受給できる可能性も考えられます。
ご本人様のご意思を確認の上、申請を検討されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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