年金コードの「5350」は新法の障害基礎年金(障害基礎年金のみ)を表しています。
この障害年金を受けている方は、所得制限はありません。
そのため、パート収入があっても所得制限を受けることはありません。
障害年金は、障害の状態を審査され、障害の状態が従前の等級に該当すると判断されれば、従来の等級で受給を継続することができます。
一方、改善されていると判断されれば、降級や支給停止となります。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
では、精神障害で就労をしている場合の取扱いについて確認しましょう。
精神障害で就労をしている場合の取扱い
就労支援施設や小規模作業所などに参加する方に限らず、雇用契約により一般就労をしている方であっても、援助や配慮のもとで労働に従事しています。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している方については、
- 療養状況…通院の状況や在宅での療養の状況等
- 仕事の種類、内容…その仕事を一般の人と同じ条件でこなせているか、病気のために特別な配慮や制限が必要な状態か
- 就労状況…出勤状況への影響はないか
- 仕事場で受けている援助の内容…職場が病気に合わせて、どれだけ手加減やサポートをしてくれているか
- 他の従業員との意思疎通の状況…臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られないか
等を十分確認したうえで日常生活能力を判断されます。
本事案の場合
障害年金の更新では、就労の一事をもって等級が決まるものではなく、あくまでも障害の状態の診査を受け、等級が認定されます。
就労している実態を考慮したうえで、従前等級に該当するかを判断されますので、パート就労のみではんだんされるものではありません。
なお、年金コードについては、年金証書に4ケタの数字で表しています。
年金コードとは、老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。
障害年金の年金コートについて
- 「5350」は新法の障害基礎年金(障害基礎年金のみ)
- 「6350」は新法の障害基礎年金(20歳前初診)
- 「1350」は新法の障害基礎・障害厚生年金
「6350」の20歳前傷病の障害基礎年金については、例外として以下の所得制限が設けられています。
ご注意ください。
20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限の金額基準(単身世帯の目安)
「前年の所得額」によって、支給額が変わります。
- 全額支給: 所得額が 3,704,000円 以下の人
- 2分の1支給停止: 所得額が 3,704,000円超~4,721,000円の人
- 全額支給停止: 所得額が 4,721,000円 を超える人
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。