うつ病で障害年金コード5350は所得制限はないとありましたが、パートで働いても大丈夫なのでしょうか?

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うつ病で障害年金コード5350は所得制限はないとありましたが、パートで働いても大丈夫なのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私はうつ病で障害基礎年金2級を受給しています。年金コードは5350です。

調べてみたところ、年金コード5350は所得制限はないとありましたが、

パートで働いても大丈夫なのでしょうか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

年金コードの「5350」は新法の障害基礎年金(障害基礎年金のみ)を表しています。

この年金を受けている方は、所得制限はありません。

そのため、パート収入があっても所得制限を受けることはありません。

 

ただし、パートで働いていることによって、障害の状態が軽快したと判断された場合は、

次の更新の際に支給停止になることがあります。

 

障害年金の更新では、障害の状態について改めて審査され、

2級以上に該当すると判断された場合は、引き続き支給されますが、

該当しないと判断された場合は、支給停止になります。

 

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

更新の際に就労している場合、日常生活能力について以下のように判断されます。

 

精神障害で就労している場合の日常生活能力の判断について

精神障害で就労している場合、

労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものととらえず、

その療養状況を考慮するとともに、

仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、

他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで

日常生活能力を判断されます。

 

障害年金の更新では、就労の一事をもって等級が決まるものではなく、

あくまでも障害の状態の診査を受け、等級が認定されます。

更新の際に就労している場合は、上記について診断書に記載していただきましょう。

 

なお、年金コードについては、年金証書に4ケタの数字で表しています。

年金コードとは、老齢年金・遺族年金・障害年金など年金の種類を数字化して表したものです。

 

「5350」は新法の障害基礎年金(障害基礎年金のみ)、

「6350」は新法の障害基礎年金(20歳前初診)、

「1350」は新法の障害基礎・障害厚生年金を表しています。

 

「6350」の20歳前傷病の障害基礎年金を受けている方の場合は、例外として、所得制限があります。

この場合は、一定の所得額を超えると支給停止となりますので、ご注意ください。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の所得制限

扶養親族がいない場合、

  • 所得額4,621,000円を超えると全額支給停止
  • 所得額3,604,000円を超えると年金額の2分の1が支給停止

なお、世帯人数が増加した場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。

※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円加算。特定扶養親族等であるときは1人につき63万円加算となります。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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