うつ病で障害年金を受給した場合、どのようなデメリットがありますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
現在就職活動をしていますが、うまくいきません。
ハローワークの方から障害年金を申請してはどうかと言われました。
うつ病で障害年金を受給した場合、どのようなデメリットがありますか?
うつ病で障害年金を受給したことによる直接のデメリットはないでしょう。
しかしながら、いくつかの注意点はあります。
以下で障害年金を受給したことによる主な注意点を整理し、次にどのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるかを確認しましょう。
注意点1.傷病手当金との調整
同一傷病について、「障害厚生年金」を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
※別傷病の場合は調整されません。また障害基礎年金のみの場合も調整は行われません。
注意点2.労災給付との調整
労災保険の給付(休業補償給付、障害補償年金、傷病保障年金、遺族補償年金)と障害基礎年金、障害厚生年金は、両方を受給することができます。
しかしながら、同一の支給事由(同じ病気やケガ)の場合、以下のように併給調整が行われます。
- 障害年金…満額支給
- 労災給付…本来の額に一定の「調整率」を掛けた額に減額
※この調整により、合計受給額が「労災単独」または「年金単独」の場合よりも少なくなることはありません。
注意点3.生活保護との調整
生活保護と障害年金の両方の受給権を得られた場合、障害年金は満額支給され、生活保護費の方が調整を受けることとなります。
生活保護と障害年金は以下のような関係になります。
- 最低生活費>障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は障害年金との差額分が支給されます。
- 最低生活費<障害年金の場合、障害年金は満額、最低生活費は支給されません。
注意点4.社会保険の扶養から外れる可能性
健康保険の扶養家族として認められる収入基準(障害者の場合、年収180万円未満)には、障害年金、年金生活者支援給付金も算入されます。
そのため、障害年金の受給額によっては扶養から外れてご自身で保険料を払う必要があります。
注意点5.法定免除を受けた場合
障害年金2級以上の認定を得られた場合、国民年金保険料の法定免除の権利が得られます。
法定免除とは、ご家庭の所得に関わらず国民年金保険料の免除が受けられ、納付する必要がなくなります。
ただし、法定免除を受けている期間については、保険料を半額納付したものとして老齢基礎年金の金額を計算されます。
結果として老齢基礎年金の額が満額ではなくなります。
※老齢基礎年金の額を満額に近づけるために法定免除を受けず、国民年金保険料を納付することもできます。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
本事案の場合、「現在就職活動をしていますが、うまくいきません」とのことですので、就労も難しい状況であると拝察いたします。
うつ病を患われた原因が労災ではない場合、上記注意点2を考える必要はありませんし、生活保護を受給していない場合は注意点3も考慮する必要はないでしょう。
障害年金は使い道を決められていませんし、旅行をしてはいけない、ローンを組んではいけないなどといった禁止事項もありません。
うつ病で障害年金を受給することにより直接のデメリットを受けることはありませんので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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