本回答は2019年12月現在のものです。
障害基礎年金2級の受給権者は、
国民年金保険料の法定免除制度を利用することができます。
この法定免除制度については、必ず利用しないといけないものではありません。
将来の老齢基礎年金額を減らさないために、任意で納めている方もおられます。
法定免除とは
次に該当する「国民年金の第1号被保険者」は、届け出れば保険料が免除されます。
- 障害年金1級または2級を受けている
- 生活保護の生活扶助を受けている
- 国立及び国立以外のハンセン病療養所などで療養している
国民年金保険料が免除となっている期間については、
老齢基礎年金の額は、2分の1を納付したものとして計算されるため、
将来の老齢基礎年金受給額は満額ではなくなります。
そのため、法定免除が受けられる方の中には、任意で納付する方もおられます。
しかし現時点で納めることが難しい場合は、法定免除を利用する方も多くおられます。
国民年金保険料を払った方がいいかについては、
それぞれの考え方等によるため、一概にお答えすることは致しかねますが、
親のためではなく、ご自身の今と将来のことを考えてご検討されてはいかがでしょうか。
なお、障害年金は怪我や病気が原因で精神や身体に障害を負い、
労働や日常生活に支障のある方に支給される制度であり、老齢年金などと同じ公的年金のひとつです。
生活保護などの公的扶助と違い、一定の保険事故に対して、
被保険者があらかじめ保険料を拠出し、保険者が給付を行う社会保険のひとつです。
原則として年金保険料の納付を前提とする制度となっており、
「保険料を払ったから保険給付を受けられる」という点では民間保険と近い制度になっています。
障害を負ったという保険事故が起こったため、障害年金を請求し受給するということは、
権利であり、働いて返さなければならないというものではありません。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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