うつ病で精神科に通っています。パートで勤めている状態でも障害年金は受給できるでしょうか。

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うつ病で精神科に通っています。パートで勤めている状態でも障害年金は受給できるでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は現在45歳パート従業員です。

3年ほど前からうつ病で精神科に通っていますが、あまり良くなりません。

仕事に行けない日もあり、収入が減ってしまうことがあります。

しかし母子家庭で子供の教育費もかかるため、これ以上収入を減らすことはできません。

障害年金が受給できれば助かるのですが、パートで勤めている状態でも障害年金は受給できるでしょうか。

パートで勤めているからといって、不支給になるとは限りません。

障害年金の受給者のうち、34.06%の方々が働きながら受給しています。

受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

2,096,000人

1,346,000人

714,000人

34.06%

参照元:年金制度基礎調査(障害年金受給者実態調査)

そして、精神の障害に限定すると、28.28%の方々が働きながら受給しています。

精神障害による
受給者数

働いていない

働いている

働いている人の割合

725,000人

508,000人

205,000人

28.28%

また、働いていることを理由に支給が認められなかった方が訴訟した結果、受給が認められた判例もあります。

このように、働いているからといって受給できないわけではないことがわかります。

働きながら障害年金を受給できたOさんの事例

私が申請をお手伝いした事例を紹介します。

性別・年齢

女性、55歳

症状

仕事が終わった後はぐったりしてスイッチが切れたようになり、日常生活が困難になる。

就労状況

発病前から一般企業(一般雇用)にパートで勤務。

結果

障害厚生年金3級

障害年金の認定基準

障害年金には1級から3級の等級があり、各等級の認定基準は以下の通りとされています。

1級

他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの

3級

労働に著しい制限を受ける程度のもの

この基準を見ると、「働いていたら障害年金はもらえない」、「働いていたら2級はとてもじゃないけど無理」と思ってしまいそうです。

しかし、これは目安であり、「働いていたらもらえない」「働いていなければもらえる」という主旨ではありません。

精神障害で働いている場合に審査で考慮されること

精神に障害があっても、「働いているということは、十分に日常生活能力や労働能力がある」と考えるのではなく、

  • 療養状況
  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

等を十分確認したうえで判断されます。

その他、審査で考慮されること

  • 障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している状況
  • 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況
  • 一般企業での就労の場合は、月収の状況だけではなく、就労の実態

等を考慮し、検討されます。

Oさんの具体的な状況

Oさんの具体的状況は以下のとおりです。

  • もともと8年ほど勤務しており、職場の理解のもと勤務を継続。以前の仕事はできないため、簡単な仕事にしてもらっているが、ミスが多いため逐一確認してもらっている。
  • 聞かれたことに答えられず、同僚と会話が困難。以前のように雑談ができず、意欲、気力の低下が著しい。
  • 発病後は、障害があることをオープンにして負担を軽減してもらい、しんどい時は休めるようにしてもらっている。
  • 食事の準備や買い物の判断、金銭管理など日常生活のあらゆる場面で家族のサポートが必要。

 

「労働能力がある」とは、障がいのない人と同様の労働環境で、同様の仕事をしている、できている状態をいいます。

Oさんは、表面的にはパートで勤務を続けているため、日常生活能力があり、労働能力もあるように見えますが、実際にはそうではないことがわかります。

この事実を正確かつ、審査機関が3級の認定のために考慮する事項を余すことなく盛り込んだ書類を作成することで3級をもらえる可能性があると判断しました。

結果、無事3級の支給が決定されました。

あなたの症状は受給できる可能性は十分にあります

あなたの症状は、「状態はあまりよくない」「仕事に行けない日もある」ということですので、障害年金をもらえる可能性は十分にあります。

もう少し詳しい状況をお聞かせいただければ、障害年金をもらえるかどうかチェックいたします。

なお、発達障害や統合失調症など、その他の精神の障害でも他人の力を借りないと日常生活や仕事ができない状況であれば、たとえ働いていたとしても、もらえる可能性は十分にあります。

申請に必要な書類準備の難しさ

障害年金の審査に、面接はありません。

すべて書類で審査されます。

そのため、書類だけで「就労にどのような制限を受けているのか」「働いているならどんな風に働いているのか」を審査機関に分かるように作成しなければなりません。

必要なのは、客観的事実を揃え、正確に事実をわかりやすくすることです。

特に、精神の病気の場合は、目に見える症状ではないので、主観的な内容を記載するのでは不十分です。

 

Oさんは、「パートでも働いているから障害年金はもらえないと思っていた。諦めなくてよかった!」と大変喜んでおられました。

障害年金は「施し」ではなく「権利」です

障害年金は、施しではありません。社会保険料を納めている人にとっての権利です。

本当はもらえる権利があるのに、書類が不十分だからといって不支給になるのは残念なことだと思っています。

私は、もらうべき人のために、的確にお客様の状況を把握し「障害年金をもらえる書類を準備する」ことを常に意識しています。

この権利をきっちり行使できるようお手伝いいたします。

面談では社会保険労務士の中井が直接対応致しますので1日2人までのご予約とさせていただいております。

遠方の方の場合、ZOOMやLINEのビデオ通話での対応となりますが、月に5人程度と限らせていただいております。

お住いの都道府県によっては都道府県担当の社会保険労務士を案内させていただくケースがあります。

まずは、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

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