うつ病です。社会復帰と金銭面で何か福祉サービスを受けられないですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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うつ病です。
月に100時間を超える残業と、自身の離婚でうつ病になりました。
傷病手当金を受給して休職していたのですが、そのまま退職し、傷病手当金も打ち切りになります。
今後、社会復帰と金銭面で何か福祉サービスを受けられないですか?
まずは、直接の金銭給付として、障害年金の請求を検討しましょう。
障害年金の支給額は以下の通りとなっております。
障害年金の支給額
67歳以下の方(S31.4.2以後生まれ)の年金額です。
▼障害基礎年金1級 1,039,625円
+子の加算額2級 831,700円
+子の加算額▼障害厚生年金1級 障害基礎年金1級(1,039,625円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額2級 障害基礎年金2級(831,700円 + 子の加算額)
+報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額3級 報酬比例の年金額
※最低でも623,800円が保証されます障害手当金 報酬比例の年金額×2
※最低でも1,247,600円が保証されます※報酬比例の年金額は、加入年数や給料の額などが反映されます。
▼子の加算額2人まで 1人につき239,300円 3人目以降 1人につき79,800円 ※生計を維持されている子がいる時に加算されます。
なお、生計を維持されている子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
▼配偶者の加給年金額
239,300円※生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる時に加算されます。
障害年金だけで悠々自適ではありませんが、受給できれば、日常生活に大きな助けとなるでしょう。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級▼障害厚生年金
1級、2級、3級障害が重い順に、1級、2級、3級となります。

障害年金の等級 障害の状態 3級
※障害厚生年金のみ労働に著しい制限があるもの 2級 日常生活に著しい制限があるもの 1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの 本事案の場合
障害年金は直接の金銭給付となりますので、請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金以外には自立支援医療制度をご利用されてはいかがでしょうか。
自立支援医療は、治療による経済的負担を軽減するために、所得に応じて1月当たりの負担額が設定されます。
医療費の軽減に役立ちます。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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