ADHD(注意欠如多動症)やうつ病は障害年金の支給対象となっています。
では、どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)、うつ病で障害年金を受給できるか、みていきましょう。
どのような状態ならADHD(注意欠如多動症)、うつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
発達障害の認定について
発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
1級、2級、3級の状態は、以下の通りとなっています。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
ADHD(注意欠如多動症)とうつ病が併存している場合の認定について
ADHD(注意欠如多動症)とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
つまり、ADHD(注意欠如多動症)とうつ病が併存している場合、障害年金の審査では、別々に等級を出して足し合わせる(併合認定)のではなく、すべてを一つの病状としてまとめて評価されます。
本事案の場合
障害年金は、障害の状態を審査され、等級に該当すると判断されれば認定を得ることができます。
「一般企業に就職し、そのときにうつ病、ADHDと診断」とのことですので、初診日時点では厚生年金の被保険者だったのではないでしょうか。
初診日に厚生年金に加入していた場合は、障害厚生年金の請求が可能となり、上記3級以上に該当すれば認定を得ることができます。
本事案の場合、アルバイトとしての就労も継続ができない状態とのことですので、障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。