ADHD、うつ病でアルバイトをしても続きません。障害年金はもらえないですか?

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ADHD、うつ病でアルバイトをしても続きません。障害年金はもらえないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

26歳の時にADHD、うつ病と診断されました。

普通の4年制大学を卒業後、一般企業に就職しましたが、

2年もたずに退職しました。

そのときにうつ病、ADHDと診断されて、通院しながら自宅療養しました。

うつ状態がかなり改善したため、アルバイトとして働き始めましたが、

最初は調子よく働けるものの、徐々に状態が悪化して、

店長に度々注意されるようになりました。

段々、思うように動けなくなり、うつ状態が悪化しました。

また、自宅療養をして少し改善した頃に働き始めましたが、

同じような状態になり退職しました。

今の状態では働くこと自体が無理なのかもしれません。

自宅療養を続けることで両親にも迷惑をかけています。

少しでも家にお金を入れたいと思うのですが、働けません。

障害年金の存在をネットで知りましたがADHDやうつ病では難しいという風にも書いていました。

私は無理でしょうか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

ADHD(注意欠陥多動性障害)やうつ病も障害年金の支給対象となっています。

ADHDなどの発達障害の認定基準は、以下の通りです。

 

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

うつ病の認定基準は、以下の通りです。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ADHDやうつ病では、障害年金の認定を得ることが難しいということはありません。

ADHDなどの発達障害とうつ病は、障害年金の審査においては、

別個に判断せず、総合的に判断されます。

 

障害年金の支給要件を満たし、上記の認定基準に該当する場合は、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

 

障害年金の支給要件には、以下の3つの要件があります。

 

「初診日要件」

障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、

国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、

その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。

 

「保険料納付要件」

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

「障害認定日要件」

障害認定日において、一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。

※障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

障害認定日時点の診断書が取得できない等の理由で、

障害認定日請求ができない場合は、事後重症請求となります。

 

事後重症請求とは

傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において

障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、

その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、

65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

これを事後重症請求といいます。

 

ご質問内容からは具体的な初診日の時期が分かりかねますが、

厚生年金加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の申請となります。

 

障害年金の等級

  • 障害基礎年金…1級、2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級、障害手当金

 

上記のように、障害厚生年金の申請では、

3級以上に該当すると判断された場合、障害年金が支給されます。

ご質問者様の場合、働くことが難しいとのことですので、

障害年金が受給できる可能性も考えられます。

初診日等を確認し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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