24歳です。ADHDの検査を受けて診断を受けたらすぐに障害年金を申請できますよね?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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自分はADHDだと思って病院に行ったんですが、
医師に違うと診断されました。
今は、その医師に紹介された病院で入院中です。
今の先生は病名は言いませんが、
双極性障害の薬が出ているようです。
ADHDだったら20歳前障害基礎年金というのを20歳以降に申請できるとネットで見ました。
自分は今24歳で、20歳を過ぎているからいつでも申請できるはずです。
でも、双極性障害だったら1年半待たないといけませんよね?
ADHDの検査を受けて診断を受けたらすぐに申請できますよね?
本回答は2017年11月時点のものです。
ADHD(注意欠陥多動性障害)の場合、
自動的に20歳前傷病の障害基礎年金の対象となるものではありません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
ADHD(注意欠陥多動性障害)の場合も上記の通り、
初診日に加入していた年金制度によって請求する障害年金が決まります。
また、障害年金は障害認定日が到来なければ申請することができません。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
これは、ADHD(注意欠陥多動性障害)と双極性障害で異なるものではありません。
そのため、ADHD(注意欠陥多動性障害)の検査を受けたとしても、
障害認定日が到来しなければ、障害年金は申請することができません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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