障害基礎年金の申請で診断名も初診日もバラバラですが、役所に提出しても大丈夫でしょうか。

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障害基礎年金の申請で診断名も初診日もバラバラですが、役所に提出しても大丈夫でしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は10年前の18歳の時に適応障害と診断され、その後病院を変わるたびにうつ病、双極性障害、ADHDと診断名が変わっていきました。

障害基礎年金の申請準備を進めているのですが、受診状況等証明書の診断名は適応障害、20歳の時の診断名はうつ病、現在は双極性障害とADHDで、全部バラバラです。

それぞれの診断書の初診日も、その病院の初診日が書かれてあるためバラバラです。

この状態で役所に提出しても大丈夫でしょうか。

障害年金制度においては、適応障害と診断されていた後にうつ病や双極性障害、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

診断名がバラバラでも全て同一傷病と判断されるでしょう。

 

また、初診日については、受診状況等証明書を取得されているため特定されていることでしょう。

診断書に書かれてある初診日がそれぞれの病院の初診日であっても、申請書類としては問題ないでしょう。

なお、受診状況等証明書および障害認定日の診断書には有効期限はありませんが、事後重症請求の診断書には期限(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)があります。

すでに取得されていることが拝察されるため、速やかに提出しましょう。

 

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