障害年金制度においては、適応障害と診断されていた後にうつ病や双極性障害、ADHD(注意欠陥多動障害)などの発達障害と診断された場合、診断名の変更であり、あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。
診断名がバラバラでも全て同一傷病と判断されるでしょう。
また、初診日については、受診状況等証明書を取得されているため特定されていることでしょう。
診断書に書かれてある初診日がそれぞれの病院の初診日であっても、申請書類としては問題ないでしょう。
なお、受診状況等証明書および障害認定日の診断書には有効期限はありませんが、事後重症請求の診断書には期限(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)があります。
すでに取得されていることが拝察されるため、速やかに提出しましょう。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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