障害基礎年金の最初の申請で受給するためには、何に気をつけたらいいのでしょうか。

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障害基礎年金の最初の申請で受給するためには、何に気をつけたらいいのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は軽度の知的障害と発達障害(ADHD)です。

これから障害基礎年金を申請しようと思うのですが、難しいのでしょうか?

ネットで見ると、最初の申請が受給できなかったら、2回目や3回目の申請ではもっと難しくなるとありました。

最初の申請で受給するためには何に気をつけたらいいのでしょうか。

障害年金を受給するために重要なことは、要件を満たしているかどうか、ということです。

障害年金を受給するための要件

  1. 初診日要件…障害の原因となった病気やケガを医者か歯科医師に診てもらった日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか
  2. 保険料納付要件…一定以上の年金保険料を納めているかどうか。
  3. 障害認定日要件…厚生労働省が定めた「障害の基準」を満たしているかどうか

 

ご質問者様の場合、知的障害の診断を受けているため、初診日は出生日になります。

そのため、上記の初診日要件と保険料納付要件はありません。

20歳前傷病の障害基礎年金の申請になるため、障害の状態が認定基準の1級もしくは2級に該当する程度であれば、受給が可能となります。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

※初診日とは、出生直後に、あるいは乳幼児期の健康診断(6ヶ月〜3歳時健診)、または養護学校、更生相談所等の各種検査のいずれかにおいて、医師または歯科医師の診断により、20歳までに障害が確認されている場合や、療育手帳等が交付されている場合を含みます。

 

知的障害の認定について

知的障害の認定に当たっては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断されます。日常生活能力等の判定当たっては、身体的機能および精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されます。

知的障害の認定基準

  • 1級…食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

 

発達障害の認定について

発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

上記の認定基準に該当するかどうかについては、申請する時の診断書や病歴就労状況等申立書などの書類によって審査されます。

認定基準に該当する程度にも拘わらず、正しく書類に記載されない場合は、認定が得られない可能性も考えられます。

特に診断書は医師が作成するものですので、正しい内容を記載してもらうために日頃からしっかりとコミュニケーションをとることが大切です。

 

(本回答は2022年7月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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