障害基礎年金の審査請求で、うつ状態がひどくなっていることを主治医に書いてももらった方がいいですか?

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障害基礎年金の審査請求で、うつ状態がひどくなっていることを主治医に書いてももらった方がいいですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私はADHDで障害基礎年金の申請をしたのですが、先日不支給決定通知書が届きました。

食事や通院ができていること、仕事をしていることで1級もしくは2級に該当しないとのことでした。

しかし、食事や通院は親と同居しているからで、仕事といっても障害者雇用です。

不支給の通知が来てからうつ状態がひどくなってしまい、仕事に行けていません。

審査請求をしたいのですが、うつ状態がひどくなっていることを主治医に書いてもらった方がいいですか?

審査請求で新たな診断書を書いてもらって提出しても、参考資料としては採用されないでしょう。

 

審査請求とは、最初の決定に不服があるため、再度審査を請求するものです。

つまり、最初に提出した診断書をもう一度見直してもらい、障害の状態について改めて審査するよう、請求するものです。

後から新たな診断書を提出しても、結果を覆す資料とはならないでしょう。

不服申立て(審査請求、再審査請求の総称をいいます)とは

決定に不服があるときは、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文書または口頭で審査請求をすることができます。

審査請求の決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に、再審査請求をすることができます。

 

不服申立てをすれば必ず結果が覆る、というものではなく、過去のデータからはむしろ覆る可能性の方が低くなっていますが、絶対覆らない、ということもありません。

ご質問者様の場合、食事や通院ができているのは親と同居しているからであり、仕事ができているのは障害者雇用であるから、とのことですので、そのことを審査請求書に記載し、不服申立てをされてはいかがでしょうか。

 

なお、請求日以降の障害の状態については、審査の対象になりません。

そのため、不支給決定通知書が届いてからうつ状態がひどくなったことについては、決定を覆す材料にはなりません。

現在もうつ状態がひどく、日常生活状況が悪化している場合は、事後重症請求が可能です。

事後重症請求とは

障害認定日に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合でも、その後、状態が悪化し、障害等級に該当する障害の状態となった場合、65歳に達する日の前日までに裁定請求をすることができます。

 

最初の請求で認められなかったものが、事後重症請求で認められることはあり得ます。

改めて診断書を取得し、事後重症請求についてもご検討されてはいかがでしょうか。

 

(本回答は2022年8月現在のものです。)

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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