今はADHD、発達障害と診断されているが最初は不安障害でした。障害年金はどうなりますか?

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今はADHD、発達障害と診断されているが最初は不安障害でした。障害年金はどうなりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私が最初に病院に行ったのは今から10年くらい前で、

社会不安障害と診断されました。

当時は働いていたので、厚生年金加入中でした。

そこに2年くらい通っていたんですが、治らなかったので転院することにしました。

次に行った病院でも不安障害と診断されました。

この時はもう仕事を辞めていたので国民年金でした。

ここに5~6年行ったのですが、治らず先生が変わったこともあって、転院することにしました。

そこで今の病院に変わったのですが、

ここでADHD、発達障害と診断されました。

これまでの不安障害は、ADHDや発達障害が原因になっていると言われました。

今の病院の初診は国民年金でした。

社会不安障害は、障害年金の対象外だということですが、

私のような経過だと、今の病院に行ったのが初診となり、

障害基礎年金の申請になるのですか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

ご質問者様の場合、

10年前に社会不安障害のために初めて病院に行った日が初診日となるでしょう。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

社会不安障害などの神経症は、原則として障害年金の認定対象とはなっていませんが、

初めて病院に行った時に社会不安障害と診断されていても、

現在は認定の対象となるADHDと診断されているため、障害年金の申請に問題はありません。

初診日当時、厚生年金に加入していたのであれば、障害厚生年金の申請になります。

初診日以降に国民年金に変わっても、障害厚生年金の申請が可能です。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

ADHDなどの発達障害の認定基準は、以下の通りです。

発達障害の認定について

発達障害については、

たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により

対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために

日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。

 

発達障害の認定基準

【1級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
  2. 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 

【2級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
  2. 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

【3級】

以下1〜2を満たすもの

  1. 社会性やコミュニケーション能力が不十分
  2. 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

ご質問内容からは、日常生活状況等が分かりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、

申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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