高次脳機能障害は障害年金で永久認定になりませんか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私の兄は、交通事故の後遺症で高次脳機能障害になり、
障害厚生年金3級を受給しています。
精神保健福祉手帳2級で、症状固定になっているのですが、
年金更新用の診断書を書いてもらう為にこの先もずっと通院しないといけないのでしょうか?
高次脳機能障害は永久認定になりませんか?
本回答は2019年11月現在のものです。
障害年金は、原則として1〜5年の有期認定となっています。
切断による障害等、今後障害の状態が変化する見込みがないものについては、
永久認定となる場合がありますが、精神疾患や内部疾患など、
服薬などによって状態が変わる可能性が考えられるものについては、
多くの場合、有期認定となります。
そのため、高次脳機能障害でも多くの場合が有期認定となっています。
永久認定ではない場合、更新のたびに診断書が必要になります。
そのため、定期的な通院が必要になるでしょう。
高次脳機能障害の認定基準は、以下の通りです。
高次脳機能障害の認定基準
【1級】
- 高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの
【2級】
- 認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの
【3級】
- 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの
- 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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