障害厚生年金から障害基礎年金へ変更したいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

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障害厚生年金から障害基礎年金へ変更したいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は双極性障害で障害厚生年金3級を受給しています。

このたび仕事を退職し、国民年金に加入することになりました。

障害厚生年金から障害基礎年金へ変更したいのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?

主治医からは、症状は悪化しているので2級になるかもしれないと言われています。

本回答は2020年7月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害厚生年金から障害基礎年金へ変更するのではなく、3級から2級へ「額改定請求」を行うことになります。

 

額改定請求とは

障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立て、年金額の変更を請求することができます。

「障害給付額改定請求書」と併せて診断書の提出が必要です。

※ただし、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に2級になったことがない方)が65歳以上になったときは、額改定請求はできません。

 

双極性障害の場合、気分や意欲、行動などに波があり、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりすることで日常生活に制限を受けている場合は、2級になる可能性も考えられます。

主治医から2級になるかもしれないと言われているとのことですので、診断書の作成を依頼されてはいかがでしょうか。

 

なお、額改定請求には原則として以下の待機期間が設けられています。

手続きの時期にご注意ください。

額改定請求の待期期間

額改定請求は原則として、次の日を経過した日以降にすることができます。

  1. 障害認定日請求により受給権を得た場合は、障害認定日から1年経った日
  2. 事後重症請求により受給権を得た場合は、裁定請求日から1年経った日
  3. 以前に額改定請求をした場合は、額改定請求日から1年経った日
  4. 障害状態確認届(現況診断書)提出により減額改定された場合は、誕生月から3ヶ月後の1日から1年経った日
  5. 障害状態確認届(現況診断書)提出により等級変更がなかった場合は、いつでも可

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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