病院には通っていませんが、どのように障害年金の手続きをしたらいいでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は生まれつき左手の指がありません。身体障害者手帳3級を交付されています。
今は19歳で障害者雇用ですが正社員で働いています。
20歳になったら障害年金がもらえると聞きましたが、
働いていても障害年金がもらえるのですか?
病院には通っていませんが、どのように手続きをしたらいいでしょうか?
本回答は2018年11月現在のものです。
ご質問者様の場合、初診日は20歳前であることが拝察されるため、
20歳前傷病の障害基礎年金の請求が可能となります。
20歳の誕生日が障害認定日になるため、
20歳の誕生日前後3か月以内の診断書を取得し請求をすれば、
障害基礎年金2級が認定される可能性が考えられます。
認定された場合は、働きながらでも受給することができます。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日
20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、
- 20歳の誕生日
- 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
のいずれか遅い方となります。
上肢の指の機能障害の認定基準
【1級】
- 両上肢のすべての指の用を全く廃したもの…指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没または不良肢位拘縮などにより、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるもの
【2級】
- 一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
- 両上肢の親指および人差し指または中指の用を全く廃したもの…両上肢の親指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢の人差し指または中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に者を挟むことはできても、一指を多指に対立させて物をつまむことができない程度の障害
【3級】(症状が固定していないもの)
- 親指および人差し指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
【障害手当金】(症状が固定しているもの)
- 一上肢の3指以上の用を廃したもの
- 人差し指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
- 一上肢の親指の用を廃したもの
※用を廃したものとは…指の各関節の他動可動域が健側の他動可動域の1/2以下に制限されたもの
障害年金の請求には、必ず診断書が必要となります。
診断書は医師が作成するものです。
そのため障害年金を請求する際は、必ず受診しなければなりません。
20歳までに受診されることをお勧めします。
なお、申請書類には、診断書の他に病歴就労状況等申立書があります。
発病から現在までの病歴や就労状況、日常生活状況等をご自身で記載するものです。
これらの書類は役所もしくは年金事務所でもらうことができますので、
今から準備されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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